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| 小型移動式クレーン ※移動式クレーンのうち、つり上げ荷重1t以上5t未満の小型のものです。(その多くは、普通のトラック又は専用のトラックシャーシーにクレーン装置を据え付けたものです。) |
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注
意 |
小型移動式クレーン運転技能講習修了者であっても、玉掛技能有資格者でなければ単独で玉掛業務を含む小型移動式クレーンの運転業務に従事できませんので、別途玉掛技能講習を受講し、玉掛技能資格を取得することが必要です。 |
| ※今回の講習は、全科目受講者及びAコース一部免除者(「8.受講の一部免除」参照)を対象として行います。 | |
| 1. 受講資格 | |
| 満18歳以上の方ならどなたでも受講できます。(但し、Aコースの場合は「8.受講の一部免除」参照。) | |
| 2. 開催日時及び場所 ※駐車場が狭いので車は御遠慮下さい。 | |
| 平成20年3月12日〜14日(午前9時) 釧路市富士見1丁目3−2 釧路建設会館 |
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| 3. 受 講 内 容 | ||||||||||||
| (1) | 講習は次の学科と実技に分かれています。 | |||||||||||
[学科]
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[実技]
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| (2) | 修了試験 所定の科目を終了後、学科及び実技とも修了試験を行います。 |
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| 4. 受講料及びテキスト代 | |||||
| (1) | 受験料 | ||||
| 1) | 全科目受講 | 35,000円 | (非課税) | ||
| 2) | 一部免除Aコース | 33,000円 | ( 〃 ) | ||
| (2) | テキスト代 | 1,700円 | (消費税を含む) | ||
| 5. 受講申込 | |
| 受講希望者は、受講申込書に受講料、テキスト代、290円分の切手及び最近6ヶ月以内に撮した上半身無帽の写真(3.0cm×2.5cm)3枚を添えて、次にお申込み下さい。 建災防釧路分会 釧路市富士見1丁目3−2 釧路建設業協会内(0154)41−7447 |
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| 6. 修 了 証 | |
| 修了試験(学科及び実技)の結果により、合格者には「修了証」を交付いたします。 なお、過去に当支部で別の技能講習を修了されている方には、それらをまとめた「統合修了証」を交付いたします。 統合修了証の発行にあたっては、旧修了証を返却していただくこととなります。 |
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| 7. そ の 他 | ||
| (1) | 定員は50名となっておりますので、定員に達し次第締切日以前であっても申込み受付を打切りますので、ご了承下さい。 | |
| (2) | 講習会当日は、必ず筆記用具を持参して下さい。 | |
| (3) | 昼食は用意しませんので、弁当を持参されるか、外食されるか、各人の自由とします。 | |
| (4) | 受講申込書は裏面にあります。(コピーしたものでも使用できます。) | |
| (5) | 受講申込書には必ず受講者の証明用サイズ(3.0cm×2.5cm)の写真3枚を添付し、裏面に氏名を記入して下さい。 | |
| (6) | 一部免除希望者は、その該当する資格のコピーを申込書に添付して下さい。 | |
| (7) | 実技受講時には必ずヘルメットを着装して下さい。 | |
| (8) | 受講申込みをした後、受講料・テキスト代はお返しいたしませんのでご了承下さい。 | |
| (9) | 消費税は、受講料については非課税ですが、テキストについては課税されますので、あらかじめご了承下さい。 | |
| 8. 受講の一部免除 | |
| 下記に該当する方は、講習科目が一免除されます。 ただし、一部免除区分によっては今回の講習に際して、申込みを受け付けていない場合がありますので、詳しくは、申込先へお問い合わせ下さい。 |
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一部免除
講習区分 |
受講免除該当者
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受講免除講習科目
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Aコース
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小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 小型移動式クレーンの運転のための合図 |
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Bコース
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原動機及び電気に関する知識
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Cコース
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小型移動式クレーンの運転のための合図 | |||||||||||||||||||||||||||
助成金について本講習を受ける受講者に事業主が受講当日の賃金を支払い、かつ次の(1)から(3)までの要件を備えている場合は、 雇用・能力開発機構の雇用改善助成制度により、受講者1名につき(36,619円×0.7)+(5,000円×3日)=40,600円(100円未満切捨)が第2種及び第4種給付金として講習終了後事業主に給付されますので、 ご利用下さい。 なお、この制度を利用するための所定の手続きについては、分会において講習締切前(4週間前)に完了する必要がありますので、 お早めにお申込み下さい。 ※必要な用紙等は分会に備え付けてあります。 ※テキスト代の消費税額81円は助成されません。 (1) 事業所が建設業の許可を受けて建設業を営んでいて、資本金3億円以下、又は常用労働者が300人以下のいずれかに該当すること。 (2) 事業所が雇用保険に加入しており、かつその保険料率が1000分の18.0であること。 (3) 受講者が雇用保険被保険者であること。 |